税金申告の締め切りは翌年の4月 還付される場合は 問題ないけれど 納税額が足りないと 罰金が加算されて余分に 税金を納めることになります 追加の税金を納められるのは 1月中旬までなので年内に おおよその納税額を計算して 追加納税をしないといけません …
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